「ICレコーダー」が人事マンのマストアイテムである理由。
会社や法人組織がそこそこの規模になったら、総務(人事)から「ICレコーダーの購入について」という稟議書が回ってくることがあります。この時、経理部長や経営者の方には、ろくに読みもしないで否決するの止めて頂くようにお願いしたいと思います。
多くの場合、これは労使間の話し合いや、メンタル不調者の主治医へのインタビューの録音など、労働トラブルの解決に非常に役立つからです。大変費用対効果の高い投資です。
大手法律事務所の使用者側の弁護士の方のお話を伺っても、裁判所が所謂「秘密録音」を証拠採用する確率は、民事、特に労働事件の場合、非常に高いものだとお聞きします。
我々社労士は、第一義的には労使間に争いの生じないように尽力するのが本分だと思いますし、それが労使双方にとってのダメージを極小化し、事業運営に充てる時間や労力を極大化すると考えます。ですから、もちろん事を荒立てることを良しとしません。しかし、そのためにも事実が何であるかを把握するは必要はあります。
「秘密録音」という言葉が良くないですね。上手い言葉が思いつきませんが、これだけ労働トラブルが多くなったら、その「抑止力」にもある程度頼らざるを得ないのではないかと最近思うことがあります。
もちろん人事だけでなく労働者側だって「秘密録音」をしているかもしれない。過剰に意識することはナンセンスですけど、そうイメージできれば、パワハラ、セクハラの多くはなくなるはずなんですが…。
どこかのエステの女性経営者に欠けていたもの。それはまさにそのイマジネーションだと思います。
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