成長企業の労使関係デザイン@特定社労士

リクルートグループに学び、ITベンチャー・急成長メーカー・創業100年商社で試した、大阪・梅田の実践派特定社労士が労使関係管理と人事労務管理の極意を伝授!「組織の成長」と「個人の幸福」の相互作用が未来を創る!!

「NPO法人労働者を守る会」の会員社労士を顧問にすることのメリットとは?

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この度「NPO法人労働者を守る会」に入会させて頂くことになりました。昨日会った大阪の社労士さんには「企業、事業主側から敬遠されないか」と心配されましたが、ご厚意には大いに感謝しつつ、「全く心配ご無用」とお答えしました。

 

それは何故か?

 

今現に顧問をさせて頂いている企業・事業主様、そしてこれから顧問をさせて頂く法人のお客様から見ても、「NPO法人労働者を守る会」の会員である社労士と顧問契約をしていることには、大きなメリットがあるからです。特にこれからの「超人手不足時代」にはこれが効いてきます。

 

元々、社会保険労務士法では、

第一条(目的)

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする、

第二条(社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその実務を行わなければならない、

第十五条(不正行為の指示等の禁止)

社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない、

とされているわけですから、顧問としてはもちろん企業の成長・発展のために尽くすわけですが、それはあくまで法令を遵守し、労働者等の福祉の向上にも資する行動をとることを前提としたものです。

 

にもかかわらず、社会一般の認識としては、いまだに社労士は「企業の味方」「事業主寄りの士業」と言う認識を強くもたれています。それは意識的か、無意識的かは別にして、社労士全般の活動の軸が正直相当歪んでいる現状があるからでしょう。

 

しかし、今や実際には、就業規則の意見書や36協定の労働者代表選出方法について真偽確認を怠たり、それが虚偽であった場合には、そのことをもって、社労士に業務停止処分がなされる様な時代です。弊所でも提出物につき、細心の注意を払うようにしています。遵法精神に欠ける事業主の顧問となるなど、とてもできることではないのです。

 

ですから仮に企業顧問の商談をする場合でも、根本的にアプローチを変える必要があります。私は、企業・事業主にも、社労士の本来の役割と現状を正確に伝え、法令遵守について齟齬が無い様に確認するとともに、「労働者を守る会」の会員である社労士を顧問にするメリットを訴求するようにしようと考えています。

 

私が「採用」を得意にしているということもありますが、これからの「超人手不足時代」に、顧問社労士が「労働者を守る会」というわかりやすい名前の組織の会員であることは、それだけで「ホワイト」(少なくとも「ブラック」ではないこと)を裏付けるというベネフィットを、企業・事業主にもたらします。これは成長・発展を志向する企業にとっては、「採用力」を明らかに高めるものです。

 

また「採用」だけでなく「労務管理」においても、単に使用者側の相談に応じるというだけでなく、従業員とのコミュニケーションを密にすることで、貴重な戦力たる人材の「離職」や労働トラブルによる「モチベーション低下」を、未然に防ぐことが可能になります。

 

直接的に「労働者側社労士業務」を手掛けていくのはもちろんですが、企業側に対しても、まさに今、社労士や人事労務管理を取り巻く環境変化を踏まえたサービスの提供を行う上で、理に適ったことになる。そう私は考えています。

 

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