社労士が出廷陳述権を得て何が変わるか?
第8次社会保険労務士法改正法案が自民党厚生労働部会で協議・決定され、議員立法で今通常国会成立の見込みとなっています。民間ADRにおける特定社労士の代理人単独受任紛争目的額の引き上げ、社会保険労務士法人の1人法人設立など、いくつか改正点がありますが、中でも一番大きいのは、地方裁判所以上の審級における「社労士への出廷陳述権の付与」です。弁護士が受任している側に立っての陳述に限られるものの、非訟事件も対象となるため、労働審判においても陳述権が与えられる予定です。
これによって、社労士の研鑽次第ではありますが、労働紛争に一歩踏み込んで関与できる様になるのは間違いありません。そしてそのことが企業側(使用者側)、労働者側双方に様々なメリットをもたらすと私は考えています。
この「社労士への出廷陳述権の付与」について、労働紛争分野に新規参入した一部の労働者側弁護士が、労使関係の破壊も厭わない強硬姿勢の労働者救済NPOなどと謀って、ネット上でネガティブキャンペーンをはっているのは不愉快極まりありませんが、使用者側で真摯に労働紛争解決に尽力されている弁護士の方々は、私の知る限り、この「社労士への出廷陳述権の付与」を概ね好意的に捉えて下さっている様に思います。そうした「労働のプロ」といえる先生方は、未払い残業代の計算なり、労働時間管理なり、労働保険や社会保険の絡んだ問題で、紛争解決に際しこれまでも社労士との連携を重視してこられ、その重要性を十分に認識しておられるからだと思います。
「社労士への出廷陳述権の付与」を契機に、そうした真に「労働のプロ」といえる弁護士と実務に通じた社労士が上手くチームとして機能することができれば、労働審判等を通じ、不毛な労働紛争を早期解決に導いて、労使がともに壊滅的なダメージを受けることを防ぎ、円滑な経済活動に寄与することができると考えます。
そして労働問題・労働トラブルの予防という役割を第一義的に担う社労士は、その労働紛争のあり様を目の当たりにして、コンプライアンスは勿論、良好な労使関係の構築・維持に、様々なフィードバックを行うことができる様になると予想できます(勿論、個々の社労士の取り組み次第ではありますが…)。
互いに被害者意識を起点としている昨今の労使間のコンフリクトにはブレイクスルーが必要です。そして一石を投じるのは、良好な労使関係をカスタムメイドで創りあるいは再生して、労使の協働によって持続可能で最大公約数の個人の幸福を担保する組織を、一つでも多く輩出することより他ないのではないか、そう思います。それに資するのは新たな日本型人事労務管理であり、「社労士への出廷陳述権の付与」はそれに欠かすことのできない一歩であると私は位置づけています。
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